« 2006年10月 | トップページ | 2006年12月 »

2006年11月29日 (水)

地方税課税一元化

 昨日28日(火)日本経済新聞夕刊の記事によると、京都府は地方税(府税と市町村民税)の課税・徴収業務を一元化。2007年度から順次導入し、10年度までに全業務導入するとのこと。徴収コスト低減や徴収率向上だけでなく、納税者の手続きも簡素化になることから、他の自治体にも広がるのではと書かれている。

 地方税法では、市や府の課税権はそれぞれに与えられ、地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、各地方団体の条例によらなければならないとされています。今までは、それぞれが課税・徴収業務を別個で行ってきた訳です。

 京都市の税収100円当たりにかかる徴収コストは05年で3.09円、府内の町村平均は。4.08円で自治体にも格差があり、一元化で業務改善できると見ているらしい。

 今になって、と言う感はある。それぞれの縄張りがあって自分の相撲をとっていれば、コストもかかり、効率も悪い。しかも納税者にとっては不便。もう少し早くから気が付いていればと言う気持ちはあるが、京都府の第一歩が他の自治体にも広がることを願おう。

 税理士としては、会社の申告書を府と市それぞれに提出していたのが、一ヶ所に提出すれば良くなるのは便利なことだ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月26日 (日)

標準報酬月額の変更

 今日26日(日)の大阪は朝よりどんよりとした曇空が続き、昼過ぎから雨が降り出す。気温は少し高めのようだが、太陽の日差しがない分、少し肌寒い。

 最近、社会保険労務士業務のクライアントが初めて出来たせいか、労務士ネタも新聞等で気になるようになった。毎月送られてくる月間社会保険労務士を読んでいると・・・

 ハッとする記事があった。税理士業務にも関係することなので、少し紹介。既に決まっているのに、今日始めて気が付く。しっかりせな!

 平成18年6月21日通常国会において、「健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。 平成19年4月より、健康保険標準報酬月額の上下額が大幅に変更されるのです。現在の標準報酬月額は、下限98,000円、上限98万円となっていますが、下限が58,000円、上限は121万円となるとのこと。現行39等級が、47等級に増えることになります。

 え、例えば、月額給与が58,000円の人でも、健康保険に加入することが生じると言うことですね。大阪府の最低賃金712円で試算してみると、一ヶ月あたり約82時間の勤務です。20日勤務として、一日あたり4.1時間。正社員の勤務時間が一日7時間としても、現行の健康保険加入条件の正社員の四分の三の勤務時間(プラス四分の三の勤務日数が条件)に及ばない。

 察すると、やはり、例えばパートさん、アルバイトについても、厚生労働省は、健康保険の加入条件を週20時間を目安に生じさせようとしているのでは。厚生年金適用拡大の方向案はニュースで報じられたが、健康保険もやはり追って報じられるような予感。

 上限も増やすと言うことは、現行では、例えばお給料を月額98万円の人も、120万円の人も同じ保険料だったのが、上限が121万円になることから、120万円の人は保険料も増額されることになるのでしょう。

 また、現行では、月々の給料とともに賞与についても健康保険料が徴収されています。標準賞与額(支払った賞与の1,000円未満を切捨てた額)に保険料率をかけて保険料を計算しますが、標準賞与額の上限は、1回につき200万円を上限としていました。平成19年4月より年間賞与の累計額540万円を上限とすることになっています。

 例えば、夏270万円、冬270万円の賞与をもらっていた人の場合、夏200万円、冬200万円が標準賞与額になっていたのが、改正により、年額賞与計540万円が標準賞与額となり、保険料が増額されることになります、

 まあ、知らぬ間にと言うか、気が付かなかったと言うか、社会保険料の負担も益々さらに大きくなっていきますね。ほんまに政府は財源不足を補うために、どんどん改正していきますね。改めて政府の動向に日々注意したいです。

 ちなみに、他の改正事項として、平成18年10月より、高齢者の現役並み所得者の一部負担金の変更(2割→3割)、高額療養費の自己負担額の変更、出産育児一時金・家族出産一時金の支給額の変更(30万円→35万円)など。この記事は新聞で読んだ。

 平成19年4月より、被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止(今までは、資格喪失後六ヶ月以内に出産した場合に出産手当金が支給されていました。)されます。

| | コメント (0) | トラックバック (3)

2006年11月25日 (土)

厚生年金のパート適用拡大腰砕け?

 昨日24日(金)のニュースで、先日来のパートさんへの厚生年金適用拡大について、週20時間以上の適用案から、大幅に激変緩和し、従業員300人以下の企業について当面は適用除外し、週あたりの労働時間に加え、企業の負担増等も考慮して、①勤続年数1年以上②給与が月額9万8千円以上③管理職あるいは職務内容が正社員と同程度などの基準を組み合わせて考える案が浮上しているとのこと。

 適用には緩和や例外も必要と言うこともあり、案をつめている様子。年内にも方針をまとめたいとのことだが、来夏の参院選も控えていることから、短期間に、企業等の理解を得られるかどうか。

 自分は、雇用されている立場だったら、社会保険に加入させてくれる企業を選びたいと、収入よりも、まず、社会保険関係が整備されている点を重視している。働く身からすれば、身をまかす立場からすれば、とても大切な点だと思っています。

 お客様と仕事で接するときも、まず、企業の福利厚生を出来る限り充実することが、社員の士気も高まるのではないか、ひいては業績の向上にもつながるのではと、よく話することもあります。もちろん、お金の負担等もあり、なかなかすべて充実することは中小企業の方々にとって、難しいのも実情ですが、社員の福利厚生をよく考えている企業は、業績も伸びている、そう思うこともよくあるのです。オーナー一人の考え方で大きく変わるなと思うこともしばしば。
 
  国民年金や厚生年金は老後のためだけに必要? もし、事故で障害が生じたら、障害年金が出ます。もし、病気で亡くなったら、遺族に遺族年金が出ます。ただし、障害年金だったら、病院にいった初診日に年金に加入し、一定期間保険料を払っていなければらないのです。

 遺族年金だったら、年金に加入しているときに亡くなったり、遺族厚生年金なら加入をやめたあと厚生年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で、初診日から5年以内に亡くなった時などで、かつ一定期間保険料を払っていなければならないのです。このように、保険に加入していることが最低条件です。

 加入していたら良かったと、泣いた方も何人も見かけたことがあります。万が一のときに後悔しないためにも、公的保険は必要だなとも思います。

 厚生年金は、基礎年金(国民年金)の上乗せで、会社も半分負担してくれている分、将来の手取りも増えるのです。労働者にとっても損な制度ではないといえるかもしれません。

 今回の安部政府の再チャレンジ支援策の一環が、労働者、使用者(会社)双方に納得してもらえる結論に達することを願う。なぜ必要なのかをもっともっと説明して。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年11月24日 (金)

福知山マラソン完走

 昨日23日(木)、福知山マラソン、お蔭様で何とか制限時間ぎりぎりでゴール出来た。タイムは4時間56分、まあ、苦しかった。でも、気持ちが良いのだ。ここがマラソンの不思議。

  朝4時に起床し、自宅に着いたのが、午後8時。今回の参加賞シューズケースと、完走Tシャツを持ち帰る。よーく遊んだ一日。午前5時55分の大阪発の電車はランナーばかり。普通列車でテクテクとまさにマラソン列車。福知山駅は昨年の秋、高架駅になり、きれいになって、様変わりしていた。今年の夏は高校野球で地元の福知山成美高校がベスト8の活躍もし、元気一杯の町の様子。帰りには、きれいな駅で駅員さんたちが、ビールと地元名産ちくわを、ビール飲みたい人間に販売し、JRも変わったな。すっと引き込まれてビールとちくわを買って乾杯。

 天気予報の悪さに、雨を覚悟していたが、ランナー達の願い思いが通じたのか、肌寒く、泣き出しそうな曇り空ながら雨は一滴も降らなかった。ランナーたちは異口同音に良かったなあ。

 走ってないからと言う理由で、参加をやめとこうとせず良かった。何とか歩いてでも制限時間5時間でなら、何とか完走出来るかもしれないと言う甘い気持ちと、楽しんで景色でも見て、ゆっくり走れば良いかなと思うリラックスした気持ちは、13キロを過ぎた時から、ああーやはり甘かったと痛感。左足の裏の痛みは忘れ、右ヒザの痛みが発生。身体は大丈夫だけど、このような痛みは苦しいのだ。もうだめかなと思いながら、200メートル歩いたら、痛みやわらぎ又走る。1キロずつ、あそこの電柱まで、そう思い、歩き、走りの残り約30キロ。

 自分たち制限時間一杯の人たちは、歩き、走りの繰り返し。あー足が痛いんだろうな。もうちょっとだよ。完走できるよ。頑張ろう。そう心で叫びながら、気が付けば、5時間。

 お腹も空くし、しかし、福知山のスタッフ、町の人たちはほんとに暖かい。2.5キロごとの給水、そして、バナナ、おにぎり、暖かいお茶、お菓子、チョコレート、ぜんざいまで。そして厚い声援。寒い中有難うございました。

 駅まで送ってくれるバスの中、富山から参加された年配のおっちゃんは言った、「足が痛くて痛くてしんどかったけど、又、走りたくなるんだよね。」

 ほんまに、そうなんだよな。終わったら、又、来年も出場したくなるのです。けど、もうちょっとしっかり走りこまないとね。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月22日 (水)

明日、福知山

 いよいよ福知山マラソン当日が明日に迫った。結局、11月に入ってからは走れずじまい。足の痛みがとれなかった。

 当初は足の痛みが取れなかったら棄権しようかと思っていたが、途中から、痛くてもスタートラインに立とうと思うようになり、今日に至った。痛みはすこしやわらぎつつあり、気持ちは少しホットしている。

 ゆっくりと、歩きも入れて、出来れば、制限時間の5時間でゴールできればと思う。走れないと思ったら、ストップしよう。

 今日の昼食は気休めに、プロントでカルボナーラを食べた。明日のたくわえになったらと。

 明日の天気予報は雨、しかも冷えるそうなので、晴れたらな!と思うも、まあ天気には逆らわれない。 目指せ!完走だ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

国民年金を天引き

 22日のニュースを見ていると、厚生労働省は国民年金の対象となるパート労働者の給与から国民年金保険料を徴収しようとする方向で検討に入ったとのニュース。

 1,000万人を超えるパート労働者のうち、550万人が国民年金に加入しているが、約30%が過去2年間、保険料を納めていないため、給与からの天引きは年金未納対策の一環とのこと。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061122-00000103-yom-pol

 しかし、色々と手を打ってきますね。昨日このブログで書いた、週20時間以上のパートさんへの社会保険適用案と言い。週20時間以上適用とのからみで考えると、理論上は、今回対象となるのは、週20時間未満のサラリーマンの奥さん以外、つまり、20歳以上の独身男女で、払っていない人を狙っているのでしょうか。

 実際は、30時間以上働いているアルバイトやパートさんでも、社会保険に加入していない人(企業側、本人の意向もあるのでしょうが。)、国民年金、国民健康保険に加入していない人もいるし、サラリーマンの奥さんでも収入が130万円を超えて、本来ならご主人の被扶養者に認定できず、国民健康保険、国民年金に加入しなければならないが、国側はすべてを把握できず、徴収もれとなっているケースも多いのが実情だ。

 厚生労働省は保険料の徴収を企業にお願いすることによって、そりゃ事務負担等は助かるだろうが、企業とってはちょっと待てよと言いたくなるな。、

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月21日 (火)

パートさんの厚生年金適用拡大

 週末から何かとバタバタし、4日ぶりのブログ。少し気になった、税理士業でも影響のある記事を土曜日の日本経済新聞18日(土)経済欄で見かける。

 「厚生労働省は2008年度週20時間以上のパート労働者に社会保険適用拡大」の記事。安部首相の「再チャレンジ政策」の一環と言うが・・

 2004年度の年金制度改革でも取り上げられたが、流通業界などが保険料の負担増大に反対し見送られた案です。

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061118AT3S1701E17112006.html

  現在、パート社員の厚生年金の適用範囲は、労働時間、労働日数が正社員の四分の三以上、おおよそ週30時間以上です。今回の案は週20時間以上のパートさんにも適用しようと言うもので、新たな加入者は約300万人となるとのこと。経済界の反発も当然あると厚生労働省自身も見ているとも。

 週20時間と言うと、1日4時間で週5日出勤、一ヶ月で20日程度。仮に時給1,000円で、月8万円。主婦の平均的はパート勤務だろう。記事では将来の年金額は、月額8万円で、負担する保険料に比べて、将来の年金受給額は増加すると試算している。ただし、長生きすればですけどと。果たして、いつも場当たり的政策の厚生労働省の思い通りに行くのだろうか。加入するパートさん、保険料を半分負担する企業はよし、わかった!と素直に言えるだろうか。

 サラリーマンの奥さん(40歳未満)がパートに出た場合、週20時間、給与月額8万円で、今回の案で行くと、社会保険料の負担は、現在厚生年金保険料 7,175 円、健康保険料 4,018 円 合計11,193円、給与8万円から差し引くと手取りは、68,883 円になっていまいます。パートさんを雇用する企業も同額を負担します。ちなみに月額8万円なら税金は0円です。

 厚生年金保険料は、毎年9月に0.354%づつ平成29年まで上がり、最終負担は18.3% (労使折半)となります。手取りは毎年少なくなっていくことになるのです。新聞では、健康保険料のことは触れていませんでした。まさか、払わなくても良いとは思えません。健康保険料は掛け捨てです。今までなら、ご主人の健康保険の被扶養者として保険料は納めなくてもよかったのにと、考えると結構痛い出費ですね。

 健康保険料の被保険者となれば、医療費の本人負担は1割で、家族は3割の時代であれば、加入するメリットはあったのでしょうが、現在は本人も家族も医療費の負担は原則3割ですから、負担だけ増えて、医療費の負担は現在と何ら変わりません。併せて11,193円の保険料の負担は大きいですね。

 サラリーマンの奥さんの場合、年金では第三号被保険者として、国民年金保険料(18年度月額13,860円)は払わなくても、基礎年金部分は納付したものとされています。そして、年金も受給できるのです。 自営業者の奥さんの場合は、国民年金保険料(基礎年金部分)を払わないといけません。同じ主婦業でも制度の違いで保険料の負担の差があるのは、矛盾しているなど色々と今まで議論されているところです。

 サラリーマンの奥さんは今回の20時間に摘要条件が下がることによって、確かに厚生年金の報酬比例部分が基礎年金部分に上乗せで将来年金受給出来ますが、保険料を払わなくてはならないことに抵抗のある人も出てくるでしょうし、国は専業主婦の方々にも、そしたら、国民年金を払えなどという年金問題も浮上するかもしれませんね。

 企業にとっても、社会保険料は労働者と使用者が折半で支出することになりますので、パートさんが社会保険適用になると、お金の負担も増えることになります。正社員からパートの活用を積極的に行っている昨今の企業、特に中小企業にとっては、かなりの負担になることは確実です。もちろん、企業は働いている人の福利厚生も考えなければなりませんが、働いているパートの方々も、現場では社会保険加入を望んでいるかどうか。(企業も保険料を負担してくれているので、パートさん自身にとっては損なことではないと思いますが、やはり、目の前の手取りを重視される人も多いのが実情だろうか。)

 前にも触れましたが、税金と共に社会保険料の負担も益々考えていかなければならない問題です。気が付かない間に、どんどん国民の負担は増えていきそう。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年11月17日 (金)

世界陸上大阪チケット

 明日、午前10時より、来年2007年、地元大阪長居陸上競技場で開催される世界陸上のチケット早割販売がスタートします。全てのチケットを前売り価格より10%割引だそうです。

 http://www.osaka2007.jp/ticket/index_j02.html

 大阪市のオリンピックは実現出来なかったけど、暑い暑い大阪で、8月25日(土)より9月2日(日)まで開催。オリンピック前哨戦のトップアスリートの暑い戦いを!

 もちろん、インターネットで申し込みOKです。

 マラソンなら沿道でも応援できますよ。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月16日 (木)

松坂投手大リーグへ

 昨日15日(水)、西武ライオンズ松坂大輔投手が、ポステイングでアメリカ大リーグのボストンレッドソックスに60億円で落札された。 念願の大リーグ挑戦の第一歩、活躍を願っています。

 西武ライオンズは、「60億円を選手とファンのために使いたい」とコメントした。松坂投手は、「選手がプレーしやすい環境を、ファンが来たくなる球場に、60億円は十分な金額、、チームに恩返しが出来たと思う。」と言った。

 飛ぶ鳥後をこんだけ残して行くのだから、ポステイングだから、日本プロ野球の損失だから、なんて小さい事のように思えた。西武球団は毎年20億円の赤字の穴埋めに使うようなことはせず、コメント通り、選手、ファンのために松坂投手の残したお金を使って欲しいなと思う。

 8年前、甲子園夏の決勝、初めて、決勝戦松坂投手を見たくて、甲子園の外野スタンドに行った。立錐の余地もなく、試合中トイレにも行けず、球場の売り子も通れない、ビールも飲めない、そんな決勝戦。松坂投手はノーヒットノーランを達成した。想像を超えるとんでもない投手。そんな投手が世界に挑戦する。

 日本でのプレーはもう見れないが、世界での活躍を祈る。頑張れ!

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年11月15日 (水)

駅ナカビジネスに逆風?

日本経済新聞15日(水)朝刊1面によると、「駅ナカ」ビジネスに課税強化しようと言う記事が載っていました。

 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061115AT3B1404514112006.html

  現在、主に鉄道事業に供する鉄道施設の固定資産評価は「駅周辺の価格の3分の1で評価」し、固定資産税が課税されています。「駅ナカ」も鉄道施設に含まれ税制優遇されている状況になっています。総務省は「駅ナカ」に利用されている店舗分について、一般の土地並みに評価し、課税することを自治体に認める方針とのこと。

 「駅ナカ」とは、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、鉄道会社が駅構内に店舗を出している商業スペースのことを言い、1995年に阪急電鉄が十三駅のホーム上に直営コンビニエンスストア「アズナス」を設置したのが最初と言われているそうです。

 コンビニやスーパー、ジューススタンド、書店、その他のいろんなお店を見かけます。JR大阪駅では一日35万人の人が行き来するとのことで、正に商売には超一等地ですね。鉄道施設を有効利用した副業として、税制優遇も利用して電鉄会社は競って駅ナカビジネスを進めています。

 東京都では、今回の総務省の発表に先駆けて、「駅ナカ」ビジネスに課税強化を打ち出しています。石原都知事らしいなと思っていましたが、他の自治体も追随するのでしょうか?するのでしょうね。税収入が増えるのですから。

 来年度の税制改正で論議されるでしょう?が、駅ナカビジネスに水を差すのか、そんなの今まで優遇されてたのだから、当たり前と言えば当たり前かな。 利用する方は便利ならどちらでもいいか。

 
 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月13日 (月)

図書館

 今日、2週間ぶりに大阪市立図書館で借りた本を返却しに行く。2週間前、もう何年ぶりだろうか図書館を久しぶりに利用したのだ。図書館の利用は受験次代に利用した地元の図書館。そして、成人になってよく利用した大阪府立の中之島図書館と夕陽丘図書館だ。小さい頃は移動図書館も利用したな。現在もしっかり町を走っているようだ。欲張って何冊も借りるけど、結局読まずに返却も多かった。

 中之島図書館は現在も残るものの、新しい府立図書館(東大阪市)が出来、きれいさにもうかなわなくなった。蔵書もだいぶと移動されたようだが、大阪市内のビジネスマン、学生等にとってはまだまあ愛着のある所。四天王寺近くにあった夕陽丘図書館はもう数年前に特許資料館に衣替えし、思い出の歴史に変わってしまった。

 もうこの世の中では当たり前になったのだろうが、蔵書の検索、予約、延長貸し出し等もインターネットを通じて簡単に出来、ほんまに便利になったもんっだ。二週間前、もう絶版になった本を探し、大阪市立図書館で見つけたので、借りた。10年前に出来たそうで、それはもう本の臭いを感じる図書館ではない。まあきれいで、本もたっぷり。一日過ごしても飽きないくらい。便利になったんだろうな。昔は良かったなんて言えないだろうな。と昔を懐かしむ。

 3冊借りていたが、2冊延長させてもらう。1冊は予約があったのだ。待ってる人が居るので、一冊今日返しに行った。返しに行くことはネットでシュとは行かないもんだ。

<練習日誌>

 帰宅時にマンションの階段を上る。ハアー、ハー。福知山マラソンまで後10日。何とかスタートラインには立ちたいな。希望。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月11日 (土)

従業員が職場でケガしたら

 大阪は夜半から雨が降り出し、陽が明けてもぽつぽつと。この週末、天気が良ければ高野山にでも行こうか!と家族で話していたが、さて明日はどうなるだろうか?水曜日タクシーの運転手さんの話では、高野山の紅葉も色づき始めたとのことで、楽しみにしているのだが。

 先月の末、クライアントから、面倒見てもらっていた社会保険労務士さんに辞めて頂いて、新しい人を探したいと連絡があった。自分もペーパー社労士なので、もし良ければ勉強のためにやらしてもらえれば!と話したら、じゃ、やって!と言うことで、11月から顧問として契約して頂いた。

 日常、税理士業務に付随して社会保険関係の定期的に発生している事務は、少々お手伝いしているが、労働災害が起こったときなんかの手続き等は一切したことがない。もちろん、労働災害の際の手続きは実務で養われるものなので、まあ、最初は誰でも初心者!の精神で頑張っていこう。

 そんな矢先、先日訪問時、労働基準監督署の人が突然調査に訪れ、10年ぶりだそう。製造業なので施設の点検や、就業関係、健康診断の実施の有無など、マニュアルどおりに調査が行われ、宿題まで頂いた。1ヶ月後に指摘されたことを是正したかの回答書を出さなければならない。

 今度は、従業員の人が急に辞めることになったので、と言う電話。この処理は大丈夫。経験ありと心で安心。

 今度は昨日早朝電話なり、従業員が作業中ケガしたが、どうしたら良いか?の質問。試験の時勉強したなと必死で頭の中をめくるが、思い出せず。

 「今まで平穏だったのに、急にこんなことばかりで、すみません・・。」と事務員の方が言われ苦笑い。こんなもんだな・・・。

 <ここで本題。従業員は職場でケガしたら?>

 従業員が業務上または通勤途中に負傷したり疾病にかかったりして、療養を必要とする場合、治療費は全額国から支給されます。本人の負担はないことになります。(通勤途中の事故だけ初診時200円必要)

1.具体的手続き

 ・ 業務上の場合

  療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)に必要事項(会社代表者証明印、本人請求印必要)を記載し、労災指定病院へ請求書を持参する。そしたら病院は無料で治療をしてくれます。

 でも、事故が起こって、請求書にきちんと書いている暇があったら、すぐに病院に行く方が大事ですよね。そんな場合は、請求書は後回しにして、まず労災指定病院に行ってもらいます。受付けに労災適用の旨を告げると、病院で治療費の全額を本人がまず立替払いし、後日請求書を持参して、返金してくれることになっています。無料で治療してしてくれる病院もあるそうです。

 病院に提出された請求書は、労働基準監督署に廻り、事実の確認が監督署によって行われ労働災害か否か判定されることになるのです。

 急を要する場合は労災指定病院以外の病院に行くこともありますね。その場合は、本人が治療費の全額を支払い、領収書を必ずもらって下さい。後日、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)に必要事項(会社代表者証明印)を記載し、病院で請求書に証明印をもらって下さい。

 そして、本人が請求書に領収書を添付して労働基準監督署に提出し、立替払いした治療費を返金してもらいます。

  ・ 通勤災害の場合

  労災指定病院で治療を受ける場合は、療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)により、業務災害と同じ要領で手続きを行います。ただ、初診時にのみ200円がの自己負担が必要となります。

 労災指定病院以外で治療を受ける場合は、療養給付たる療養の費用請求書(様式16号3)により業務災害と同じ要領で手続きを行います。

 療養補償給付(業務災害)、療養給付(通勤災害)は症状が治癒するまで支給されることになります。

 労災の認定って結構難しいのかな?父親が私が小さい頃、職場で事故し、労災の認定を受けたことがあり、かなり会社側(社労士)ともめていた記憶があります。会社としては認めたくなかったのでしょうね。使用者(会社側)の責任も問われるわけで。逆に労働者にとっては認められるか否かで治療費の負担が大きく変わってくるので、重大ごとですね。

 まあ、少しづつ経験、経験。でも、何もおこらない平穏なのが、皆にとって良いようだ。

<今日の気に入った言葉>

 「あなたが他の人々の幸福のために働けば、あなた自身に永遠の幸せが保証されるだろう」 

 チベット仏教の最高指導者でノーベル平和賞受賞者のダライ・ラマ十四世の言葉

 日本経済新聞10日(金)夕刊、心の玉手箱渡辺貞夫さんの記事より

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月10日 (金)

夜明け前

 ここ数日前から大阪も肌寒くなり、秋いよいよ深まる感じ。その分すっかり夜明けが遅くなった。寒くなった分朝起きるのが辛くなってくる。目を覚ましても真っ暗なんだから。

 今朝は早く目が覚め、もうちょっとと思うも、余計に目がさえてしまい、午前5時前から活動。部屋に電気が点いていたからだろうか、新聞屋さんがサービス?にスポーツ新聞を入れてくれていた。外に出ても、自転車で新聞を配る人と数人合う。「おはようございます。」と声をかけられ、こちらも言い返す。朝のスタートとしては上々か。

 今週は、人前で話しすることが2回あり、結構緊張の日々。昨日ようやく終わりホットしているところ。水曜日は、散髪屋さんの組合の方に、「保険と税」に関する話。昨日木曜は、新設法人の方に「法人の会計処理」について。

 散髪屋さんの方は、午後8時からの開催で、皆さんお仕事が終わってから駆けつけて下さった。お疲れだろうに最後まで、お付き合い頂いた。有難うございました。新設法人の方は、納税協会、税務署と税理士会の共催で行われ、税理士分の時間を担当。税務署とは違うところを少しでも出せたら。税理士は納税者のパートナーと言う気持ちで話した。今年の4月から9月までに新設された12法人の方が出席されていて、5月の会社法施行後、会社は作りやすくなったので、この数は多いのかな?

 共に、肝心な話の方は、自己採点は芳しくなく、もっと勉強せなあかんと言う感じ。次回機会があればまた頑張りたい。しかし、人に説明するのは難しい~。

 8日(水)に、先日ブログで書いた、生命保険契約手続きが終了。今回お世話になっている生命保険会社の方と、役割分担し、何とか。日程的に時間がなく、あわただしい中、生命保険会社のプロの手早さ、知識に、「やはり餅屋は餅屋だな。」と感じる。 契約が成立するかどうかは、身体診査の結果次第。うまく行くことを願っている。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月 9日 (木)

マラソン初参加

 昨日、10年余り前に同じ職場の当時事務職員だった女性から携帯に電話があった。朝8時半頃のため、しかも久しぶりだったので、一体何だろう?と思ったら。

 事務所に遊びに来てくれてから、3年ぶり。先週の日曜、初めてハーフマラソンのレースに参加したとのこと。大阪の淀川での大会。河川敷を何度も往復するコースなのだ。3年前、「ジムで走り始めているねん。」と言っていたのだが、ずっと続けていたんですね。

 「初めて出場したら、報告しようと思っててん。」と、嬉しそうな声。

 こんな報告は凄く嬉しいのだ。ジムや一人で走っている人は多くいると思うが、思い切ってレースに出たら、それは、それは楽しい事。

 「来年はフルマラソンに出たいと思っている。」とも。そのわくわくした気持ちよくわかるなあ。

 子育ても終わりひと段落。生き生きしている感じ。頑張れ!ぜひ来年は一緒に一度走りましょう。 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月 5日 (日)

治るまでやめとこう

 大阪の三連休は絶好の行楽日和。自分は中日の土曜日に健康診断に行っただけで、特別何もない連休だったが。

 ずっと9月半ばから左足の甲と土踏まずが痛かった。歩く時も痛みが増す時も。今週決めた。治るまで走るのはやめとこう。

 もし、痛みが23日の福知山大会までに治まったら、大会には参加しよう!そう決めた。

 <練習日誌>

 3日、4日、5日 走らず。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月 3日 (金)

NPO会計基準統一

 日本経済新聞土曜日朝刊一面によると、内閣府はNPO法人の会計基準を統一する方針を固め、2008年度導入を目指すとありました。

 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061103AT3S2800B02112006.html

1.政府の狙いは?

 各NPO法人の会計基準を統一することで財務内容を透明にし、個人や企業がNPO法人に寄付金を出しやすくすることにより、NPO法人の財務基盤が高まり、安部政府が目指す、「民間が担う公共サービス」にNPO法人が参入しやすくなるのではと考えているようです。

 これまでのNPO法人に対しては、決められた会計基準は決められていなかったため、各法人ごとに会計方式が異なるケースも多く、透明性と言う点では疑問符が多かったのです。会計に関する計算書類を所轄庁に提出しなければなりませんが、ほんま法人毎にバラバラが実情です。

 NPO法人の資金源は、理解者、支援者からの寄付に頼る所も多いのですが、個人や企業にとっては、会計の不透明性も寄付を躊躇する原因の一つでもありました。会計基準の統一により、社会貢献を検討する個人や企業も増えるといいですね。

2.具体的な内容

 民間企業なみの資産や負債の増減を記載する複式簿記をを原則として採用し、貸借対照表と損益計算書を作成させる模様です。
 現在のNPO法では、「正規の簿記」「真実性」「継続性」と言う会計原則の規定はありますが、要は「きっちり」記帳していれば、複式簿記ではなく単式簿記でもかまわないのです。複式簿記がポイントですね。

 ただし、「市民の主体性を重視したNPO法の趣旨に反する」との反発も予想されるため、基準の義務化は見送る方向のようです。

3.税制上の問題点

 今回の会計基準統一は、税制にも大きく影響してくると思われます。NPO法人は税制上、公益法人となります。
 公益法人に対して個人が寄付した場合、一定の金額が寄付金控除として、所得から控除でき、所得税が軽減する優遇措置があります。

 ただし、NPO法人は、全国に約28,000ありますが、寄付金での税制上の恩恵を受けられるのは、国税庁から認定された法人だけに限られるのです。しかも、認定NPO法人は現在たった48法人しかないのです。一般のNPO法人は何ら優遇措置はないのが実情です。

 対してアメリカでは、税制優遇措置の受けられるNPO法人は、全米で約90万団体あり、毎年4万団体ずつ増えていいて、認定が受けられる率も約95%だそうです。えらい違いですね。

 内閣府は、会計基準統一で会計の透明性を高めることにより、認定を受けやすくし、NPO法人が税制の優遇措置を受けられるようにする。そうなれば、企業や個人もより寄付がし易くなるのではと言う狙いもあるそうですが、国税庁は果たしてすんなり受け入れてくれるのでしょうか?すんなり受け入れて欲しいと思います。

 税制上の優遇措置もアメリカと比較すると、大きな違いがあります。政府の調査によると、日本での一人当たりの寄付金は、年間約19,000円だそうです。アメリカでは、一人当たり約180、000円で約10倍もの開きがあり、原因の一つが税制の問題です。

 日本では、個人が一定の寄付をした場合、5,000円を超える金額が所得税の計算上、寄付金控除の対象となりますが、所得の30%が限度となっています。所得の30%を超える寄付をしても、超える金額は控除してくれないことになります。控除できなかった分の翌年への繰越もありません。

 アメリカでは、寄付先がパブリックの場合の限度は所得の50%、プライベートの場合は所得の30%で、その年で控除出来なかった分は5年間繰り越せることが出来るそうです。 これまたえらい違いですね。今回の会計基準統一と共に、税制の優遇措置の中味も検討して欲しいな。

 <練習日誌>

 2日(水) 走らず

 3日(木) 走らず  左足の土踏まず近辺痛い。

 

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月 1日 (水)

保険契約の締めくくり

 今日から11月スタート。しかし早いなあ。日が過ぎるのは。クリスマスにはもうあまり関心はないが、おせち料理の予約戦争が気になる。ここ数日のチラシの多いこと。昔は家のおせち料理を食べるしか能が無かったが、今は百貨店や高級ホテルとなると、かなりの競争率とも。さて、我が家はどうするか?

 今日、クライアントが、勧めていた生命保険に加入することを決心された。ここ一ヶ月余りで、じっくり種をまき、水をやり、そして、機は熟し、ぽろりと、木から落ちた感じ。生命保険募集の醍醐味だ。やった!保険契約の締めくくりの瞬間の喜びは格別。

 とは言っても、今の自分は募集人ではない。給料に跳ね返るとか、手数料が入ることはない。しかし、この会社にとって、人にとって、いい物を勧めて、気に入って満足してもらえることは気持ちが良いものだ。 

 その後、生命保険会社の人に保険契約に関する打ち合わせ。そう、一番やっかいな身体の診査等の手続きがある。すべて終了して、初めて保険契約が成立するのです。過去何度も、身体の診査で、だめ!と判定されたことがある。今日のクライアントの意思だけではまだわからない。最後全てが終わるまで。うまく契約が成立しますように。

 <練習日誌>

 30日(月) 通勤ラン 55分

 31日(火) 休み

  1日(水) 20分ラン

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2006年10月 | トップページ | 2006年12月 »