チャレンジ
昨日の日曜はむしむしとした一日だったのに、今日の大阪はひんやり。10月下旬の気候だったそうだ。法務局に行ったが、窓を少し開けておきだけで涼しい空気が。とても心地良かった。
そんな矢先にメールが成る。勤めていたときのずいぶんと年の離れた後輩の女性から久しぶりに。一時期税理士を目指していて、自分が社労士の講座を受けに学校に行っていたら、ばったり会い、そうか!勉強してるんかと初めて知ったのが懐かしい。
当時の事務所では勤めていた女子職員は男性職員の補助業務(整理、会計帳簿入力)をしてくれている人ばかりで、税理士を目指している人は居なかったので、余計にびっくり、そして、嬉しく感じた事も思い出す。
しかし、その後身体の調子を壊し、退職し(自分が退職した後)、税理士試験も諦め、休養そして家業(パーマ屋さん)を手伝ったりしていたそうだが、現在はやはり好きな会計事務所に勤務している女性だ。
秋から学校に通い始めたそうだ。社労士講座を。会計事務所なのに、なぜ?そんな事かまわないのだ。本人が考え、そして、決めた新しいチャレンジ。
そうか!勉強するんか。頑張れ!と嬉しくなりました。何か今と違う自分にしようと思うのはいい事だと思うから。
働きながら学校に行って勉強することは大変だけど、頑張って欲しいなあ。
ところで、自分は社労士講座は雇用保険の教育訓練給付で通いました。何度か制度も改正となり条件、給付金も改正されています。今年19年10月1日以降からも改正となりました。
★初回に限り、雇用保険の被保険者期間1年以上で受給可能となりました。(今までは3年以上が必要だった。)
★2回目以降は被保険者期間3年以上が必要です。
上限は共に受講料の20%(上限10万円)
自分のときは、雇用保険に被保険者期間が5年以上必要。但し、受講料の80%(上限30万円だったかな?)支給。金額はずいぶんと少なくなりましたが、1年間の被保険者期間で利用できるのは勤めている人にとっては使いやすくなったのかなとも思います。
1年間勤めている皆さん、ぜひ教育訓練給付の制度を利用されたらどうでしょう!
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