2007年1月 7日 (日)

源泉徴収票の電子交付

 昨晩から激しい風が吹き、冷たい大阪。でも雪は降らず、この冬一番の寒さとは言っても、大阪は他と比べたらまだまだ暖かい。

 2月の泉州マラソンに参加するときは、この時期走っていたけど、今年は参加しないため、未だ走っていない。今年の目標は継続して走ることに。秋の福知山マラソンを目標に、走り始めようや。

  7日(日)日本経済新聞での記事を読んでたら、NTTデーターは8400人の社員に渡す源泉徴収票の紙での配布をやめ、電子データーでの交付を2006年分から実施するとのこと。

  サラリーマン等の給与所得者は、毎年年末調整終了後、紙の源泉徴収票を勤務先からもらうことになっている。(自分がこの業界に入った頃は手書きで作成することも多かった。今では考えられない話だけど。)

 平成18年度税制改正において、平成19年1月1日以後、一定の要件の下、給与所得の源泉徴収票及び給与支払明細書の交付を書面に代えて電子データーで行なうことが可能になりました。

 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/question.htm

 今回のNTTデータの電子データーでの交付は、大企業では珍しいそう(中小企業でも珍しいだろう。)だが、電子化のノウハウを蓄積し、招待はシステムを外部にも売り込む考えのようで、他の企業でもこれからは増えていくかもしれませんね。

 自分のクライアントでは2006年分は実施するところはないが、こんなことも出来ますよと勧めるのも税理士の役割だ。給与支払明細なんか利用すれば便利ですよね。

 平成19年度税制改正案では、2007年分の所得税の申告から、医療費の領収書、生命保険料控除の証明書、紙の源泉徴収票など確定申告に必要だった第三者書類の添付が省略されることから、ほんまペーパレス化は進んでいきような予感。電子申告の納税全体に占める利用率は2005年度実績は、約0.4%で進んでないけど。

 でも進ませるのも税理士の役割だ。

★ 5日(金)午後6時40分、カップヌードルの安藤百福氏が亡くなった。96歳。腹減ったときお世話になったあ。ご冥福をお祈り致します。

 

 

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2006年12月16日 (土)

電子申告をやろう 5

 12月14日、政府与党は平成18年度税制改正大綱を発表しました。

 円滑・適正な納税のための環境整備と言うことで、主なものを紹介します。

1.電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設

  所得税の申告書を電子申告で行なった場合、税額から5,000円を控除してあげると言う制度です。平成19年分または平成20年分について適用され、どちらかの年1回限りです。

 ただし、自己の電子署名を添付した場合に限られるようなので、3.で紹介する平成19年1月からの「税理士電子署名のみの代理送信」の場合は税額控除ができませんね。

 
 韓国では、所得税75%・法人税97%・付加価値税84%(2005年4月現在)が電子申告を利用し、電子申告を利用する納税者に2万ウォン(約2,000円)の控除を認め、また、関与先の税務申告に電子申告を利用する税務代理人(税理士、会計法人等)に対しても、一関与先あたり1万ウォン(上限100万ウォン)の所得控除を認めているのが、普及拡大の要因だそうです。

 日本でも今回のインセンテイブが普及拡大の要因になって欲しいけど、1年だけじゃね。毎年するぐらいの思い切った政策をしないと。

 2.電子申告における第三者作成書類の添付省略

 所得税の申告の際、添付の必要があった下記の書類を保管等を条件として省略できると言う制度です。平成19年分以後の所得税の納税申告書の提出から適用されます。

① 医療費の領収書
② 社会保険料控除の証明書
③ 小規模企業共済等掛金控除の証明書
④ 生命保険料控除の証明書
⑤ 地震保険料控除の証明書
⑥ 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
⑦ 特定口座年間取引報告書

 添付書類の省略は助かりますね。

3.電子署名の省略

 税理士が依頼を受けて、お客様の税務書類等の提出を電子申告で行なう場合、従来はお客様の電子署名が必要でしたが、改正後はいらなくなるという制度です。これは、税務代理を商売とする税理士の要望が大きかったところだと思います。

 お客様の電子証明書を取得する手数が少なくなると言う点で良いかなと思います。ただし、申告後、知った知らないの問題など、税理士としては、お客様に対して、従来どおり書類でも作成し、署名押印をもらうなど、万全の対策が必要かなと思います。平成19年1月以後から適用です。

 また、源泉所得税の徴収高計算書(納付書)の送信を行う納税者、税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により申請等を行う納税者も電子署名は必要がなくなり、納税者にとっては少しは便利になりそうです。ただ、納付書だけ送信できても、電子納税(パソコンから納税)を行なって初めて効果が出る訳で、銀行に行って納税を行なうのでは、何の意味もなくなるし。結局は電子証明書の取得が必要になってくるのかな。

 納付書は平成19年1月4日以後から、税務署等の端末での利用は、平成20年1月4日以後から適用です。

4.電子申請等証明制度の創設

 税務署長等が電子申告等を行なった申請等の日付、名称及びその送信した内容についての証明請等の日付、名称及びその送信した内容について証明を行なってくれる制度です。書類が無いと言う不安を解消してくれそうですね。平成20年1月4日以後に行う請求について適用されます。

5.コンビニでの納付

 国税の納付がコンビニでのが出来るようになる制度です。平成20年1月4日以後について適用されます。

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2006年12月10日 (日)

電子申告をやろう 4

 税理士として、理由あって、電子申告の普及に取り組んでいるのですが、現実には税理士全体として、なかなか進んでいない状況です。納税者、税理士にとってメリットが少ない(税理士はそう考えている。)、パソコンの利用が面倒だ、書類がないと困る、新しい事をするのはしんどい、等などの理由からです。

 でも、これって税理士の都合で、納税者の事をあまり考えていないように感じます。銀行に並ばず納税できるのも、便利と思う納税者も居ると思いますし、電子申告とは、こんなもんですよと、税理士は説明する義務はあると思っています。まず、納税者の利便を考えなくてはと思います。

 国側も小さな政府の実現を目指し、必死になっているようです。国税庁、税務署もようやく重い腰を上げ、現在、日々、やっきになって、納税者、税理士に推進して来ています。国側事務の簡略化、ひいては人員の削減につながるかもしれませんが、国民にとっては悪いことではないと思います。

  時代の流れと言うか、便利になるなら、どんどんと電子申告が普及すればと思っています。制度の初期は処理の面倒さを感じるでしょうが、徐々に、今度は便利だなあと思う日がきっと来るでしょう。何か良いところを見つけて、納税者と一番身近に接している税理士自ら、利用し、そして、より良い制度にして行きたいですね。(理想だけど・・)税務署から言われたので、やろうか!じゃなくて

 そんな中、12月8日の自民党税調での会議で、かなりの下記普及案が議論されています。

1.第三者作成書類の添付省略
 <対象書類>
  医療費の領収書、社会保険料控除証明書、生命・損保証明書、小規模共済証明書、源泉徴収票、株式取引年間証明書

 <案>
 ・ 書類に代えて書類内容の送信
 ・ 納税者による書類保管

2.電子署名の省略

 <現行> 
 ・ 納税者と税理士の電子署名が必要

 <案> 
 ・ 顧問税理士等の署名だけで電子申告で送信
 ・ 税務署に来所して電子申告をする場合は、電子署名不要
 ・ 源泉所得税徴収高計算書(納付書)は、電子署名不要

 3.電子申告証明制度の創設

 <案>
 ・ 電子申告等を行なった事実の証明を行なう。
 ・ 電子申告を行なった内容を証明する手段として、電子申告等をした内容を証明す  る。(税務署長が送信された申告データーを添付し、電子署名を付して証明書を発行してくれます。)

 4.コンビニでの納付

 <案>
 ・ 納付額30万円未満なら、コンビにで納付可能

普及への障害が、だいぶと和らぐのではないでしょうか。

 

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2006年9月14日 (木)

電子申告をやろう5

 大阪もめっきり秋模様で朝晩は肌寒い。昨日の雨も上がり、今朝は晴れも見え、さわやかな天気。涼しくなればなったで、暑い夏が恋しい、ほんまに人間は勝手なものだ。 

 ここ2日ほど、夜は睡魔に負けて...... 自分の弱さをいつも痛感するばかり。

 12日(火)阪奈税理士協同組合の電子申告実機研修に参加、先日来より取り寄せた資料を持参し、受講する。結局は何も難しくはなく、ただただCDを挿入すれば、後は画面どおり処理するだけ。電子申告への準備はいとも簡単な印象が正直なところ。

 翌日、事務所のパソコンにもインストール。体制は整った。

 所属する支部で、電子申告を推進する役に当たっているが、なかなか会員の先生方の電子申告への意欲は乗ってこないと言う。かく言う自分も今まであまり前向きではなかった。

 しかし、理屈無しで、電子申告推進にとりかかって行こうと思う。少しづつ国側も整備してくれているようだ。使いがってが良くなっていけば、ましになって行くだろう。

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2006年9月 4日 (月)

電子申告をやろう 4

 日本税理士連合会から送付された「電子証明書関係書類」を、昨日3日(日)、郵便局で本人限定郵便で受け取った。2日(土)に郵便局から案内が届いたので、連合会で8月31日審査後、すぐに送ってくれたのだろう。

 早速、中を開けると、証明書とパスワード,CDマニュアル等が。受けとって14日以内に受け取った旨を返送してとのことで、しなければ、証明書の効力はなくなるとのこと。

 さあ、準備を整った。12日の実機研修までに、CDのインストール等をして事を進めよう。

<練習日誌>

 3日(日) 長居公園一周コース 6キロ

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2006年8月28日 (月)

電子申告をやろう 3

 税務署から電子申告・納税に係る「利用者識別番号の通知書」と、利用者用ソフトウエア(e-Taxソフト)が届く。

 お盆にインターネットを利用して電子申告届出書を出したが、ホームページに記載どおり、発送予定通りに今回東京中央郵便局から届いた。

 当たり前と言えば当たり前なのだろうが、ネットで開始届けを出せるのは本当に便利だ。税務署にわざわざ提出に行かなくてもいいんだから。何人かの人にネットで開始届けを出せるんですねと、話したら、「ヘーネットで出せるの?」って感じで、案外と知られていないのだろうか?

 8月末に日本税理士連合会の電子証明書の審査を経て、9月上旬に証明書が届き、9月12日に電子申告の実機研修を受ける予定だが、さて、さて、うまく事は進んでくれるだろうか。

 <練習日誌>

 27日(日) 長居公園一周コース 6キロ

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2006年8月18日 (金)

電子申告をやろう 2

 今日、日本税理士会連合会に電子証明書を発行してもらうため、申請書等を郵送する。8月は月末が審査日とのことで、うまく行けば9月上旬には送ってもらえる模様。

 申請書と共に、印鑑証明書と住民票を添付する必要があるため入手。手数料450円。500円玉を渡したら、300円のおつりをもらって、おっとと。違いますよと手を広げて見せたら、おそらく60歳は超えていたろうおじさん、照れ笑い。

 住民票を入手するには、本人の身分証明がいるとのこと。特に法律では決まっていないんですけどと言っていたが。法律では決まっていないのか....

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2006年8月14日 (月)

電子申告をやろう 1

 8月14日、電子申告開始届出書をオンラインで提出した。

 電子申告とは、あらかじめ登録すれば、自宅や職場からインターネットで、国税、地方税に関する申告、申請、納税手続きを、税務署に行かなくても出来る制度です。

 http://www.e-tax.nta.go.jp/

 私たち税理士にとっても、自分自身の申告はもちろん、クライアントの代理として行う申告等も税務署に行かなくても出来るという点からも、なかなか良い制度のようである。

 しかし、現実は制度の普及がなかなか進まず、税理士会も苦労しています。

 理由として、

1) すべてがインターネットで済ませることは出来ず、別途書類等の提出が必要なものもあり、利便性に欠ける。

2) 税理士のほとんどは、申告書等の書類をパソコンで会計ソフト等を利用して作成しているが、そのまま電子申告で申告することが出来ず、国税丁対応に手動等で変換しなければならない。手間がかかるのだ。

3) 税理士には高齢者が多く、パソコン利用が苦手な人も多いと聞く。

4) 電子申告を利用する特典が現行はなく、従来どおりプリントアウトして税務署へ提出する方が慣れている。

 などなどが考えられるようであるが、自分は、今日、電子申告のスタートを切った。

 今後、自分自身の電子申告状況を日記として、書き込んで行きたい。

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