大阪は夜半から雨が降り出し、陽が明けてもぽつぽつと。この週末、天気が良ければ高野山にでも行こうか!と家族で話していたが、さて明日はどうなるだろうか?水曜日タクシーの運転手さんの話では、高野山の紅葉も色づき始めたとのことで、楽しみにしているのだが。
先月の末、クライアントから、面倒見てもらっていた社会保険労務士さんに辞めて頂いて、新しい人を探したいと連絡があった。自分もペーパー社労士なので、もし良ければ勉強のためにやらしてもらえれば!と話したら、じゃ、やって!と言うことで、11月から顧問として契約して頂いた。
日常、税理士業務に付随して社会保険関係の定期的に発生している事務は、少々お手伝いしているが、労働災害が起こったときなんかの手続き等は一切したことがない。もちろん、労働災害の際の手続きは実務で養われるものなので、まあ、最初は誰でも初心者!の精神で頑張っていこう。
そんな矢先、先日訪問時、労働基準監督署の人が突然調査に訪れ、10年ぶりだそう。製造業なので施設の点検や、就業関係、健康診断の実施の有無など、マニュアルどおりに調査が行われ、宿題まで頂いた。1ヶ月後に指摘されたことを是正したかの回答書を出さなければならない。
今度は、従業員の人が急に辞めることになったので、と言う電話。この処理は大丈夫。経験ありと心で安心。
今度は昨日早朝電話なり、従業員が作業中ケガしたが、どうしたら良いか?の質問。試験の時勉強したなと必死で頭の中をめくるが、思い出せず。
「今まで平穏だったのに、急にこんなことばかりで、すみません・・。」と事務員の方が言われ苦笑い。こんなもんだな・・・。
<ここで本題。従業員は職場でケガしたら?>
従業員が業務上または通勤途中に負傷したり疾病にかかったりして、療養を必要とする場合、治療費は全額国から支給されます。本人の負担はないことになります。(通勤途中の事故だけ初診時200円必要)
1.具体的手続き
・ 業務上の場合
療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)に必要事項(会社代表者証明印、本人請求印必要)を記載し、労災指定病院へ請求書を持参する。そしたら病院は無料で治療をしてくれます。
でも、事故が起こって、請求書にきちんと書いている暇があったら、すぐに病院に行く方が大事ですよね。そんな場合は、請求書は後回しにして、まず労災指定病院に行ってもらいます。受付けに労災適用の旨を告げると、病院で治療費の全額を本人がまず立替払いし、後日請求書を持参して、返金してくれることになっています。無料で治療してしてくれる病院もあるそうです。
病院に提出された請求書は、労働基準監督署に廻り、事実の確認が監督署によって行われ労働災害か否か判定されることになるのです。
急を要する場合は労災指定病院以外の病院に行くこともありますね。その場合は、本人が治療費の全額を支払い、領収書を必ずもらって下さい。後日、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)に必要事項(会社代表者証明印)を記載し、病院で請求書に証明印をもらって下さい。
そして、本人が請求書に領収書を添付して労働基準監督署に提出し、立替払いした治療費を返金してもらいます。
・ 通勤災害の場合
労災指定病院で治療を受ける場合は、療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)により、業務災害と同じ要領で手続きを行います。ただ、初診時にのみ200円がの自己負担が必要となります。
労災指定病院以外で治療を受ける場合は、療養給付たる療養の費用請求書(様式16号3)により業務災害と同じ要領で手続きを行います。
療養補償給付(業務災害)、療養給付(通勤災害)は症状が治癒するまで支給されることになります。
労災の認定って結構難しいのかな?父親が私が小さい頃、職場で事故し、労災の認定を受けたことがあり、かなり会社側(社労士)ともめていた記憶があります。会社としては認めたくなかったのでしょうね。使用者(会社側)の責任も問われるわけで。逆に労働者にとっては認められるか否かで治療費の負担が大きく変わってくるので、重大ごとですね。
まあ、少しづつ経験、経験。でも、何もおこらない平穏なのが、皆にとって良いようだ。
<今日の気に入った言葉>
「あなたが他の人々の幸福のために働けば、あなた自身に永遠の幸せが保証されるだろう」
チベット仏教の最高指導者でノーベル平和賞受賞者のダライ・ラマ十四世の言葉
日本経済新聞10日(金)夕刊、心の玉手箱渡辺貞夫さんの記事より
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