2006年12月 9日 (土)

乳幼児手当倍額?

 今朝9日(土)の日本経済新聞朝刊一面に、政府は、児童手当の内、乳幼児(三歳未満)について、手当を一律月1万円に倍増する方向で調整に入ったとの記事。

  現行の児童手当は、平成18年4月1日以降、0歳から小学校卒業までのお子さんを養育している人(親等)に、第一子、第二子までは、月額5千円、第三子以降一人につき1万円が支給されています。ただし、所得制限はあります。たくさん収入のある人はもらえないことになっています。

 安部政府の、少子化対策の柱として検討されていた案で、1.5倍から2倍での調整で進んでいたが、第一子、第二子に限る2倍の倍増で事が進む様子。増額に必要な政府の財源は1650億円との事。仮に、第三子以降も2万円の倍額にすると、増額に必要となる財源は2200億円となることから、これじゃ、歳出の膨張に困ると、財務省が反発したそうです。

 別のところで、歳出削減できるだろう!と、言いたくなる気持ちはありますが、ミルク代、おむつ代、離乳食など、乳幼児の間は費用もかさむし、親にとっては助かるのは助かりますね。

 児童手当を、結構、所得制限でもらえない人も多いのです。先日もクライアントからお話がありました。「今年から児童手当がもらえなくなりました。」「ほんま、どないなってんねん。」と。

 でも、心入れ替わり、「それだけ収入があると言うことだから、良しとしよう!」

 そうです。男としては児童手当がもらえないくらい稼ぎたいものです。

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2006年11月26日 (日)

標準報酬月額の変更

 今日26日(日)の大阪は朝よりどんよりとした曇空が続き、昼過ぎから雨が降り出す。気温は少し高めのようだが、太陽の日差しがない分、少し肌寒い。

 最近、社会保険労務士業務のクライアントが初めて出来たせいか、労務士ネタも新聞等で気になるようになった。毎月送られてくる月間社会保険労務士を読んでいると・・・

 ハッとする記事があった。税理士業務にも関係することなので、少し紹介。既に決まっているのに、今日始めて気が付く。しっかりせな!

 平成18年6月21日通常国会において、「健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。 平成19年4月より、健康保険標準報酬月額の上下額が大幅に変更されるのです。現在の標準報酬月額は、下限98,000円、上限98万円となっていますが、下限が58,000円、上限は121万円となるとのこと。現行39等級が、47等級に増えることになります。

 え、例えば、月額給与が58,000円の人でも、健康保険に加入することが生じると言うことですね。大阪府の最低賃金712円で試算してみると、一ヶ月あたり約82時間の勤務です。20日勤務として、一日あたり4.1時間。正社員の勤務時間が一日7時間としても、現行の健康保険加入条件の正社員の四分の三の勤務時間(プラス四分の三の勤務日数が条件)に及ばない。

 察すると、やはり、例えばパートさん、アルバイトについても、厚生労働省は、健康保険の加入条件を週20時間を目安に生じさせようとしているのでは。厚生年金適用拡大の方向案はニュースで報じられたが、健康保険もやはり追って報じられるような予感。

 上限も増やすと言うことは、現行では、例えばお給料を月額98万円の人も、120万円の人も同じ保険料だったのが、上限が121万円になることから、120万円の人は保険料も増額されることになるのでしょう。

 また、現行では、月々の給料とともに賞与についても健康保険料が徴収されています。標準賞与額(支払った賞与の1,000円未満を切捨てた額)に保険料率をかけて保険料を計算しますが、標準賞与額の上限は、1回につき200万円を上限としていました。平成19年4月より年間賞与の累計額540万円を上限とすることになっています。

 例えば、夏270万円、冬270万円の賞与をもらっていた人の場合、夏200万円、冬200万円が標準賞与額になっていたのが、改正により、年額賞与計540万円が標準賞与額となり、保険料が増額されることになります、

 まあ、知らぬ間にと言うか、気が付かなかったと言うか、社会保険料の負担も益々さらに大きくなっていきますね。ほんまに政府は財源不足を補うために、どんどん改正していきますね。改めて政府の動向に日々注意したいです。

 ちなみに、他の改正事項として、平成18年10月より、高齢者の現役並み所得者の一部負担金の変更(2割→3割)、高額療養費の自己負担額の変更、出産育児一時金・家族出産一時金の支給額の変更(30万円→35万円)など。この記事は新聞で読んだ。

 平成19年4月より、被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止(今までは、資格喪失後六ヶ月以内に出産した場合に出産手当金が支給されていました。)されます。

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2006年11月25日 (土)

厚生年金のパート適用拡大腰砕け?

 昨日24日(金)のニュースで、先日来のパートさんへの厚生年金適用拡大について、週20時間以上の適用案から、大幅に激変緩和し、従業員300人以下の企業について当面は適用除外し、週あたりの労働時間に加え、企業の負担増等も考慮して、①勤続年数1年以上②給与が月額9万8千円以上③管理職あるいは職務内容が正社員と同程度などの基準を組み合わせて考える案が浮上しているとのこと。

 適用には緩和や例外も必要と言うこともあり、案をつめている様子。年内にも方針をまとめたいとのことだが、来夏の参院選も控えていることから、短期間に、企業等の理解を得られるかどうか。

 自分は、雇用されている立場だったら、社会保険に加入させてくれる企業を選びたいと、収入よりも、まず、社会保険関係が整備されている点を重視している。働く身からすれば、身をまかす立場からすれば、とても大切な点だと思っています。

 お客様と仕事で接するときも、まず、企業の福利厚生を出来る限り充実することが、社員の士気も高まるのではないか、ひいては業績の向上にもつながるのではと、よく話することもあります。もちろん、お金の負担等もあり、なかなかすべて充実することは中小企業の方々にとって、難しいのも実情ですが、社員の福利厚生をよく考えている企業は、業績も伸びている、そう思うこともよくあるのです。オーナー一人の考え方で大きく変わるなと思うこともしばしば。
 
  国民年金や厚生年金は老後のためだけに必要? もし、事故で障害が生じたら、障害年金が出ます。もし、病気で亡くなったら、遺族に遺族年金が出ます。ただし、障害年金だったら、病院にいった初診日に年金に加入し、一定期間保険料を払っていなければらないのです。

 遺族年金だったら、年金に加入しているときに亡くなったり、遺族厚生年金なら加入をやめたあと厚生年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で、初診日から5年以内に亡くなった時などで、かつ一定期間保険料を払っていなければならないのです。このように、保険に加入していることが最低条件です。

 加入していたら良かったと、泣いた方も何人も見かけたことがあります。万が一のときに後悔しないためにも、公的保険は必要だなとも思います。

 厚生年金は、基礎年金(国民年金)の上乗せで、会社も半分負担してくれている分、将来の手取りも増えるのです。労働者にとっても損な制度ではないといえるかもしれません。

 今回の安部政府の再チャレンジ支援策の一環が、労働者、使用者(会社)双方に納得してもらえる結論に達することを願う。なぜ必要なのかをもっともっと説明して。

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2006年11月22日 (水)

国民年金を天引き

 22日のニュースを見ていると、厚生労働省は国民年金の対象となるパート労働者の給与から国民年金保険料を徴収しようとする方向で検討に入ったとのニュース。

 1,000万人を超えるパート労働者のうち、550万人が国民年金に加入しているが、約30%が過去2年間、保険料を納めていないため、給与からの天引きは年金未納対策の一環とのこと。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061122-00000103-yom-pol

 しかし、色々と手を打ってきますね。昨日このブログで書いた、週20時間以上のパートさんへの社会保険適用案と言い。週20時間以上適用とのからみで考えると、理論上は、今回対象となるのは、週20時間未満のサラリーマンの奥さん以外、つまり、20歳以上の独身男女で、払っていない人を狙っているのでしょうか。

 実際は、30時間以上働いているアルバイトやパートさんでも、社会保険に加入していない人(企業側、本人の意向もあるのでしょうが。)、国民年金、国民健康保険に加入していない人もいるし、サラリーマンの奥さんでも収入が130万円を超えて、本来ならご主人の被扶養者に認定できず、国民健康保険、国民年金に加入しなければならないが、国側はすべてを把握できず、徴収もれとなっているケースも多いのが実情だ。

 厚生労働省は保険料の徴収を企業にお願いすることによって、そりゃ事務負担等は助かるだろうが、企業とってはちょっと待てよと言いたくなるな。、

 

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2006年11月21日 (火)

パートさんの厚生年金適用拡大

 週末から何かとバタバタし、4日ぶりのブログ。少し気になった、税理士業でも影響のある記事を土曜日の日本経済新聞18日(土)経済欄で見かける。

 「厚生労働省は2008年度週20時間以上のパート労働者に社会保険適用拡大」の記事。安部首相の「再チャレンジ政策」の一環と言うが・・

 2004年度の年金制度改革でも取り上げられたが、流通業界などが保険料の負担増大に反対し見送られた案です。

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061118AT3S1701E17112006.html

  現在、パート社員の厚生年金の適用範囲は、労働時間、労働日数が正社員の四分の三以上、おおよそ週30時間以上です。今回の案は週20時間以上のパートさんにも適用しようと言うもので、新たな加入者は約300万人となるとのこと。経済界の反発も当然あると厚生労働省自身も見ているとも。

 週20時間と言うと、1日4時間で週5日出勤、一ヶ月で20日程度。仮に時給1,000円で、月8万円。主婦の平均的はパート勤務だろう。記事では将来の年金額は、月額8万円で、負担する保険料に比べて、将来の年金受給額は増加すると試算している。ただし、長生きすればですけどと。果たして、いつも場当たり的政策の厚生労働省の思い通りに行くのだろうか。加入するパートさん、保険料を半分負担する企業はよし、わかった!と素直に言えるだろうか。

 サラリーマンの奥さん(40歳未満)がパートに出た場合、週20時間、給与月額8万円で、今回の案で行くと、社会保険料の負担は、現在厚生年金保険料 7,175 円、健康保険料 4,018 円 合計11,193円、給与8万円から差し引くと手取りは、68,883 円になっていまいます。パートさんを雇用する企業も同額を負担します。ちなみに月額8万円なら税金は0円です。

 厚生年金保険料は、毎年9月に0.354%づつ平成29年まで上がり、最終負担は18.3% (労使折半)となります。手取りは毎年少なくなっていくことになるのです。新聞では、健康保険料のことは触れていませんでした。まさか、払わなくても良いとは思えません。健康保険料は掛け捨てです。今までなら、ご主人の健康保険の被扶養者として保険料は納めなくてもよかったのにと、考えると結構痛い出費ですね。

 健康保険料の被保険者となれば、医療費の本人負担は1割で、家族は3割の時代であれば、加入するメリットはあったのでしょうが、現在は本人も家族も医療費の負担は原則3割ですから、負担だけ増えて、医療費の負担は現在と何ら変わりません。併せて11,193円の保険料の負担は大きいですね。

 サラリーマンの奥さんの場合、年金では第三号被保険者として、国民年金保険料(18年度月額13,860円)は払わなくても、基礎年金部分は納付したものとされています。そして、年金も受給できるのです。 自営業者の奥さんの場合は、国民年金保険料(基礎年金部分)を払わないといけません。同じ主婦業でも制度の違いで保険料の負担の差があるのは、矛盾しているなど色々と今まで議論されているところです。

 サラリーマンの奥さんは今回の20時間に摘要条件が下がることによって、確かに厚生年金の報酬比例部分が基礎年金部分に上乗せで将来年金受給出来ますが、保険料を払わなくてはならないことに抵抗のある人も出てくるでしょうし、国は専業主婦の方々にも、そしたら、国民年金を払えなどという年金問題も浮上するかもしれませんね。

 企業にとっても、社会保険料は労働者と使用者が折半で支出することになりますので、パートさんが社会保険適用になると、お金の負担も増えることになります。正社員からパートの活用を積極的に行っている昨今の企業、特に中小企業にとっては、かなりの負担になることは確実です。もちろん、企業は働いている人の福利厚生も考えなければなりませんが、働いているパートの方々も、現場では社会保険加入を望んでいるかどうか。(企業も保険料を負担してくれているので、パートさん自身にとっては損なことではないと思いますが、やはり、目の前の手取りを重視される人も多いのが実情だろうか。)

 前にも触れましたが、税金と共に社会保険料の負担も益々考えていかなければならない問題です。気が付かない間に、どんどん国民の負担は増えていきそう。

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2006年11月11日 (土)

従業員が職場でケガしたら

 大阪は夜半から雨が降り出し、陽が明けてもぽつぽつと。この週末、天気が良ければ高野山にでも行こうか!と家族で話していたが、さて明日はどうなるだろうか?水曜日タクシーの運転手さんの話では、高野山の紅葉も色づき始めたとのことで、楽しみにしているのだが。

 先月の末、クライアントから、面倒見てもらっていた社会保険労務士さんに辞めて頂いて、新しい人を探したいと連絡があった。自分もペーパー社労士なので、もし良ければ勉強のためにやらしてもらえれば!と話したら、じゃ、やって!と言うことで、11月から顧問として契約して頂いた。

 日常、税理士業務に付随して社会保険関係の定期的に発生している事務は、少々お手伝いしているが、労働災害が起こったときなんかの手続き等は一切したことがない。もちろん、労働災害の際の手続きは実務で養われるものなので、まあ、最初は誰でも初心者!の精神で頑張っていこう。

 そんな矢先、先日訪問時、労働基準監督署の人が突然調査に訪れ、10年ぶりだそう。製造業なので施設の点検や、就業関係、健康診断の実施の有無など、マニュアルどおりに調査が行われ、宿題まで頂いた。1ヶ月後に指摘されたことを是正したかの回答書を出さなければならない。

 今度は、従業員の人が急に辞めることになったので、と言う電話。この処理は大丈夫。経験ありと心で安心。

 今度は昨日早朝電話なり、従業員が作業中ケガしたが、どうしたら良いか?の質問。試験の時勉強したなと必死で頭の中をめくるが、思い出せず。

 「今まで平穏だったのに、急にこんなことばかりで、すみません・・。」と事務員の方が言われ苦笑い。こんなもんだな・・・。

 <ここで本題。従業員は職場でケガしたら?>

 従業員が業務上または通勤途中に負傷したり疾病にかかったりして、療養を必要とする場合、治療費は全額国から支給されます。本人の負担はないことになります。(通勤途中の事故だけ初診時200円必要)

1.具体的手続き

 ・ 業務上の場合

  療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)に必要事項(会社代表者証明印、本人請求印必要)を記載し、労災指定病院へ請求書を持参する。そしたら病院は無料で治療をしてくれます。

 でも、事故が起こって、請求書にきちんと書いている暇があったら、すぐに病院に行く方が大事ですよね。そんな場合は、請求書は後回しにして、まず労災指定病院に行ってもらいます。受付けに労災適用の旨を告げると、病院で治療費の全額を本人がまず立替払いし、後日請求書を持参して、返金してくれることになっています。無料で治療してしてくれる病院もあるそうです。

 病院に提出された請求書は、労働基準監督署に廻り、事実の確認が監督署によって行われ労働災害か否か判定されることになるのです。

 急を要する場合は労災指定病院以外の病院に行くこともありますね。その場合は、本人が治療費の全額を支払い、領収書を必ずもらって下さい。後日、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)に必要事項(会社代表者証明印)を記載し、病院で請求書に証明印をもらって下さい。

 そして、本人が請求書に領収書を添付して労働基準監督署に提出し、立替払いした治療費を返金してもらいます。

  ・ 通勤災害の場合

  労災指定病院で治療を受ける場合は、療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)により、業務災害と同じ要領で手続きを行います。ただ、初診時にのみ200円がの自己負担が必要となります。

 労災指定病院以外で治療を受ける場合は、療養給付たる療養の費用請求書(様式16号3)により業務災害と同じ要領で手続きを行います。

 療養補償給付(業務災害)、療養給付(通勤災害)は症状が治癒するまで支給されることになります。

 労災の認定って結構難しいのかな?父親が私が小さい頃、職場で事故し、労災の認定を受けたことがあり、かなり会社側(社労士)ともめていた記憶があります。会社としては認めたくなかったのでしょうね。使用者(会社側)の責任も問われるわけで。逆に労働者にとっては認められるか否かで治療費の負担が大きく変わってくるので、重大ごとですね。

 まあ、少しづつ経験、経験。でも、何もおこらない平穏なのが、皆にとって良いようだ。

<今日の気に入った言葉>

 「あなたが他の人々の幸福のために働けば、あなた自身に永遠の幸せが保証されるだろう」 

 チベット仏教の最高指導者でノーベル平和賞受賞者のダライ・ラマ十四世の言葉

 日本経済新聞10日(金)夕刊、心の玉手箱渡辺貞夫さんの記事より

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